規律規程
基本規則
第1条 (目的)
本規則は、本連盟及び登録選手が日本のサーフィンに携わる者の模範となり、もってサーフィンの健全な発展に寄与することを目的とする。
第2条 (サーフィンの定義)
本連盟の規程においてサーフィンとは、海上又は水上で波に乗る行為を広義に指すものとする。
第3条 (遵守義務)
本連盟に属する登録選手、及び本連盟の事業に関与するジャッジ、役職員その他関係者(以下、「選手等」という。)は、定款、本規則、競技規則(ルールブック)、その他本連盟が定める諸規程を遵守しなければならない。
2 選手等は、日本国の法令を遵守しなければならない。
第4条 (禁止事項)
選手等は、フェアープレー、インテグリティ及びスポーツマンシップの原則に忠実でなければならず、これらに反する行為に関与してはならない。
2 選手等は、信義に則り誠実に行動しなければならず、いかなる不正行為にも関与してはならない。
3 選手等は、日本のサーフィンに携わる者の模範として相応しい品位を維持しなければならず、本連盟及び選手等の名誉又は信用を低下させる行為に関与してはならない。
第5条 (中立性及び反差別)
本連盟及び選手等は、政治的及び宗教的に中立であり、政治的又は宗教的行為にも関与しない。
2 本連盟及び選手等は、人種、性、言語、宗教、政治、その他事由の如何を問わず差別を行わず、これを容認しない。
第6条 (懲罰)
本連盟は、選手等が本規則に反した場合、本連盟が別途定める規程に従って当該選手等に懲罰を科することができる。
第7条 (言語及び準拠法)
本連盟の公式言語は日本語とし、すべて日本国の法令に準拠する。
第8条 (改正)
本規則の改正は、理事会の決議を経て、これを行う。
第9条 (施行)
本規則は、2019年4月1日から施行する。
懲罰規程
第1条 (目的)
本規程は、本連盟の事業に関与する者による規則違反等に対して、本連盟として懲罰を科し、処分を行うための手続を定める。
第2条 (対象者)
本規程による懲罰の対象となる者は、本連盟の登録選手及び本連盟の事業に関与するジャッジ、役職員、その他関係者(以下、「選手等」という。)とする。
第3条 (懲罰の種類)
選手等に対して科す懲罰の種類は次のとおりとする。
(1) 戒告 口頭をもって戒める
(2) 譴責 始末書をとり、将来を戒める
(3) 賞の剥奪 賞を剥奪し、すべての利益を返還させる
(4) 没収 不正行為により得た利益を没収し、本連盟に帰属させる
(5) 罰金 一定の金額をペナルティーとして本連盟に納付させる
(6) 活動停止 本連盟の事業に参加する資格を一定期間停止する
(7) 資格取消 本連盟の事業に参加する資格を取り消す
(8) 除名 本連盟から除名し、すべての記録を抹消する
2 前項各号の懲罰は、併科することができる。
第4条 (懲罰委員会)
本連盟は、選手等の規則違反等に関して、選手等に懲罰を科すため、非常設機関としての懲罰委員会を事案毎に設置する。
2 前項の懲罰委員会は、本連盟の理事及び関係者の中から理事長が指名する3名以上の委員をもって構成する。
3 理事長は、前項の委員指名にあたっては、懲罰委員会の中立性を確保するため、当該事案に利害関係のない者を指名するよう努めなければならない。
第5条 (調査の開始)
理事長は、選手等による本連盟の規則に違反する行為、法令に違反する行為、その他不祥事があったこと、またはその疑いがあることを知った場合、本規程の定めに基づき懲罰委員会を設置し、事実の調査及び審議の手続を開始させなければならない。
2 本連盟の理事は、理事長に対して、前項の懲罰委員会の設置、並びに事実の調査及び審議の手続の開始を請求することができる。
3 理事長は、理事から前項の請求があった場合は、懲罰委員会を設置し、事実の調査及び審議の手続を開始させなければならない。
第6条 (事実の調査及び審議の手続)
懲罰委員会は、選手等に対して懲罰を科すか否か、及び懲罰を科す場合にはいかなる種類の懲罰を科すかについて決するため、事実の調査及び審議を行う。
2 前項の事実の調査及び審議の手続は、非公開で行う。
3 懲罰委員会は、事実の調査及び審議に必要な場合、関係者に対して、事情聴取または資料の提出を求めることができる。
第7条 (弁明の機会)
懲罰委員会は、選手等に懲罰を科す場合は、事前に対象とされた選手等に対して、対象とされている具体的事実を通知して相当な期間をおいたうえで、弁明の機会を付与しなければならない。
第8条 (決議)
懲罰委員会は、委員全員の合意をもって決議とすることを原則とする。
第9条 (通知)
懲罰委員会は、選手等に懲罰を科すか否か、または懲罰を科す場合にはいかなる種類の懲罰を科すかについて決議した場合、決議の内容を理事長及び対象とされた選手等に通知しなければならない。
第10条 (不服申立)
対象とされた選手等は、懲罰委員会の決議内容に不服がある場合、公益財団法人日本スポーツ仲裁機構に不服申立を行うことができる。